| G16Y | モノのインターネット[IoT]に特に適合される情報通信技術[2020.01] |
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注[2026.01] 1.国際特許分類[IPC]指針の第107.2項の趣旨において,このサブクラスは義務的二次分類のためのサブクラスである。従ってこのサブクラスの分類記号は,特許文献に付与される際に分類記号の冒頭に列挙されない。二次分類の分類記号は,発明情報としてかあるいは付加情報としてかのいずれか一方に該当するよう付与できる。 2.このサブクラスは,その内部状態またはその外部環境から情報を探知および収集することを可能にする技術を本質的な部分とする物理的物体(“モノ”)のネットワーク間通信を包含する。当該ネットワーク間通信において当該情報は,当該モノまたは他の器機に出力されるよう,当該モノにより,または他の器機,例.サーバー,により処理され, これらのモノが直接的であるかまたは間接的であるかのいずれか一方でインターネットに接続することを可能にしている。 ・“(モノが)インターネットに直接接続される”とは,インターネットを介して通信するために用いられるインターネットのアドレス空間のネットワークアドレスをモノが処理することを意味する。 ・“(モノが)インターネットに間接的に接続される”とは,インターネットのアドレス空間のネットワークアドレスを処理し,モノの代わりにインターネットを介して通信するプロキシデバイスにモノが接続されていることを意味する。 ・インターネットのアドレス空間のネットワークアドレスはインターネット内の装置を固有に識別するアドレスである。 3.このサブクラスは以下を包含しない: ・単なる監視,例.監視カメラ,または単なる制御,例.遠隔制御装置; ・汎用の計算機および通信機器,例.コンピュータまたは電話機 4.このサブクラスは,他のサブクラスの分類記号とこのサブクラスの分類記号の組み合わせによりIoTに関する主題事項の補足的探索調査を可能にするよう意図されている。従ってこのサブクラスは,国際特許分類[IPC]中の他の分類箇所にもすべてまたは部分的に存在する可能性のあるIoTの観点(例.検出またはナビゲーション)を包含する。 5.このサブクラスが国際特許分類[IPC]に導入された際,体系的な再分類は実施されなかった。このサブクラスの分類記号を用いて探索調査を実施する際は,2020年以前に公開された多くの特許文献はサブクラスG16Yに分類されていないことに留意すべきである。 |
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