B43K | 筆記用または製図用の器具(化粧品,例.ひげそりせっけん;棒口紅,メーキャップ用品などの容器,ケースまたは付属品A45D34/00,A45D40/00) |
このサブクラスにおいては,下記の表現は以下に示す意味で用いる:[6] ―“筆記具”という語は,筆記または製図用のペン,鉛筆,クレヨン,白黒または類似の印をつけるものを含む。[6] | |
芯をもった器具 機構的でないもの 19/00 機構的なもの 21/00 補助的なもの 23/00,25/00 インキを使用する器具 貯蔵部をもたないもの 3/00 貯蔵部をもったもの 5/00,7/00,8/00 ペン先;充てん装置;キャップ 1/00,17/00;11/00;23/00 製作,メンテナンス 13/00,15/00 筆記体の選択,突出,引込みまたは固定について 24/00 複数尖端筆記具 27/00 組合せ 他の物品をもったもの 29/00,31/00 |
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