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(1)機械的伝動装置を含む組み合わせはグループ1/00から35/00に分類されていない限りグループ37/00から47/00に分類する。[2009.01]
(2)このサブクラスにおいては,剛結合された部材は単一部材とみなす。
(3)このサブクラスにおいては,下記の用語または表現は以下に示す意味で用いる;
―“歯車伝動装置”はウォーム伝動装置および歯または歯に相当するものを備えた少なくとも1つの車または扇形車を含む他の伝動装置を含み,チェーンや歯付きベルトによる伝動装置は摩擦伝動装置で取り扱うので除く;
―“運動の伝達”はエネルギを伝達することを含むとともに,入,出力運動が,たとえば速度,方向または大きさにおいて相違していようとも,同種であることを意味する;
―“回転”は回転が無限に続き得ることを意味する;
―“振動”は伝動装置の構造によって規制される範囲で,一回転以上をも含めて,軸のまわりを運動し,その運動は伝動装置の連続運転中,交互に前後することを意味する;
―“往復運動”は本質的に直線の運動を意味し,その運動は伝動装置の連続運転中,交互に前後することを意味する;
―“逆転する”または“逆転”は一方向の入力運動から生じる出力運動が2つの反対方向のどちらかに随意に切換え得ることを意味する;
―“中心歯車”はその軸が伝動装置の主軸あるすべての歯車を含む。
(4)次の箇所に注意すること。
A01D 69/06 収穫期または刈取機の伝動機構
A63H 31/00 玩具の伝動装置
B21B 35/12 金属圧延機の歯車伝動装置
B60K  車両用伝動装置の配置
B61C  9/00 機関車の伝動装置
B62D  3/00 自動車の操向伝動装置
B62M  車輪付車両の伝動装置
B63H 23/00 船舶推進の伝動装置
B63H 25/00 船舶の操向伝動装置
F01~F04  機械,機関,ポンプ
F15B 15/00 流体作動装置と組み合わせた伝動装置
G01D  5/04 測定装置に関する指示または記録装置に用いられる伝動装置
H03J  1/00 同調共振回路の駆動装置の配置
H04L 13/04 デジタル情報の伝動装置駆動機構[5]
回転運動に限定されない伝動装置
機械的伝動装置
レバー,リンク,カムを用いるもの 21/00~25/00
間欠駆動部材を用いるもの 27/00~31/00
他の伝動装置;伝動装置の組み合わせ 19/00,33/00,35/00,37/00
細部 51/00~57/00
流体伝動装置 43/00
回転運動を伝動するための伝動装置
歯車伝動装置 1/00,3/00
無端可撓部材を用いるもの 7/00,9/00
他の摩擦伝動装置 13/00,15/00
流体伝動装置 39/00,41/00,45/00
間欠伝動装置を用いるもの 29/00
制御
変速用または逆転用回転運動伝動装置の制御 59/00~63/00
伝動装置の組み合わせ;差動伝動装置;その他の伝動装置 47/00,48/00,49/00
伝動装置の一般的な細部 57/00