この画面は、C30Bの説明文、注記/索引を表示しています。

(1)このサブクラスにおいては,下記の表現は以下に示す意味で用いる:
―“単結晶”は双晶およびほぼ単結晶状の生成物も含む;[3]
―“均質多結晶物質”はそのすべてが同じ化学組成を有する結晶粒子をもつ物質を意味する;[5]
―“特定構造”は選択方向に配向された結晶粒または通常得られるものよりも大きい結晶粒からなる物質の構造を意味する。[5]
(2)このサブクラスにおいては多観点分類が適用されるので,主題事項がサブクラス中の複数のグループに包含される観点に特徴のあるものであれば,その主題事項はそれらのグループそれぞれに分類する。[2012.01]
(3)このサブクラスにおいては:
―特殊な材料または形状の単結晶または特定構造を有する均質多結晶物質の製造は,グループC30B29/00だけでなくプロセスに関するグループにも分類する;[3]
―特定のプロセスに特に適合した装置はそのプロセスに関する適当なグループに分類する。2種以上のプロセスに用いられる装置はグループC30B35/00に分類する。[3]
単結晶成長
固体またはゲルからの 1/00,3/00,5/00
液体からの 7/00~21/00,27/00
蒸気からの 23/00,25/00
単結晶または特定構造を有する均質多結晶物質の製造 28/00,30/00
単結晶または特定構造を有する均質多結晶物質 29/00
後処理 31/00,33/00
装置 35/00