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このサブクラスにおいては,下記の表現は以下に示す意味で用いる:[6]
―“筆記具”という語は,筆記または製図用のペン,鉛筆,クレヨン,白黒または類似の印をつけるものを含む。[6]
芯をもった器具
機構的でないもの 19/00
機構的なもの 21/00
補助的なもの 23/00,25/00
インキを使用する器具
貯蔵部をもたないもの 3/00
貯蔵部をもったもの 5/00,7/00,8/00
ペン先;充てん装置;キャップ 1/00,17/00;11/00;23/00
製作,メンテナンス 13/00,15/00
筆記体の選択,突出,引込みまたは固定について 24/00
複数尖端筆記具 27/00
組合せ
他の物品をもったもの 29/00,31/00