この画面は、A01Kの説明文、注記/索引を表示しています。

このサブクラスは以下のものを包含する:
―全動物の世話,養殖または飼育のための設備,または他の箇所,例.搾乳A01J,動物の装蹄A01L,獣医用器具A61D,ばん馬具に関連して用いる器具B68B,に分類されるものを除いて動物から生産物を得るための設備
―動物繁殖の方法または新規な動物[5]
畜産一般,特に家畜の飼育
飼育設備,給餌または給水装置 1/00~9/00
飼育;口輪;ひき綱 15/00;25/00;27/00
標識;訓律具 11/00;13/00
毛の刈込み 14/00
他の装置 17/00~23/00;29/00
鳥類飼育;卵
飼育設備,給餌または給水具 31/00,39/00
標識 35/00
他の装置 33/00,37/00,41/00,43/00,45/00
養蜂
飼育設備,給餌または給水具 47/00,53/00
他の装置 49/00,51/00,55/00,57/00,59/00
養魚 61/00,63/00
他の飼育または繁殖,新規な動物 67/00
網による漁 69/00~75/00
魚釣
釣竿;リール 87/00;89/00
釣糸;その付属品 91/00;83/00,85/00,93/00,95/00
付属品 97/00
他の漁撈 69/00,77/00~81/00,99/00