この画面は、Hセクションの説明文、注記/索引を表示しています。

(利用にあたっての基本原則と一般的指示)
I.セクションHは以下のものを包含する:
(a)基本的電気素子,これは全ての電気ユニットと,装置や回路の一般的な機械的構成を包含しており,その中にはプリント配線と称されるものに各種の基本素子を組み立てたものも含まれる。またこれは他に包含されない場合には,ある程度までこれらの素子の製造をも包含する;
(b)発電,これは,発電,変換および配電と共にそのための装置の制御を包含する;
(c)電気の応用,これは以下のものを包含する:
(i)一般的な利用技術,すなわち.電気加熱と電気照明回路の利用技術;
(ii)厳密な意味で電気的か電子的かいずれかの特定の利用技術で国際特許分類の他のセクションに包含されないもの,これは以下のものを含んでいる:
(1)電気的光源,これはレーザーを含む;
(2)電気的なX線技術;
(3)電気的なプラズマ技術,および帯電粒子または中性子の発生および加速;
(d)基本電子回路およびその制御;
(e)電気通信技術;これは電気―機械変換器一般を含む;
(f)物品や上記素子を作るための特定の材料の使用,この点については指針の88項から90項を参照されたい。
II.このセクションにおいては,下記の一般規則が適用される:
(a)上記I(c)で述べた例外を除いて,国際特許分類のセクションH以外のいずれかのセクションに分類される特殊な操作,方法,装置,物体または物品に特有の電気的観点または部分は,常にその操作,方法,装置,物体または物品のためのサブクラスに分類されるか,または類似の性質を有する技術主題に関する共通的な特徴がクラス・レベルで展開されている場合には,それは,該技術主題のための一般的電気的な応用を完全に包含するサブクラスに,その操作,方法,装置,物体または物品と関連して分類される;
(b)この様な電気的な応用には,一般的なものであれ特殊なものであれ,次の事項が含まれる。
(i)A61における治療方法および装置;
(ii)B01,B03およびB23Kにおける各種の実験室または工業的操作に用いられる電気的方法および装置;
(iii)セクションBの“運輸”のサブセクションにおける車両一般および特殊な車両への電気の供給,電気的推進および電気照明;
(iv)F02Pにおける内燃機関の電気点火系,およびF23Qにおける燃焼装置一般のもの;
(v)セクションGにおける全ての電気的部分,すなわち,電気変量の測定器を含む測定装置,検査,信号および計算。このGセクションにおいて電気とは,一般に手段として扱われるものでそれ自体目的として扱われるものではない; (c)全ての電気的な応用は一般的なものであれ特殊なものであれ,それが含んでいる電気的“基本的素子”に関して言えば,“基本的な電気”の観点がセクションH(上記I(a)参照)にあることを前提としている。この規則は,セクションH自身にある上記I(c)で示した電気の応用に対しても有効である。